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慰謝料の慰謝料と税金

慰謝料の支払いを受けた場合、その慰謝料には、所得税その他の税金がかかるのでしょうか?
申告をしなければいけないのでしょうか?

慰謝料とは、性質上、損失を受けた部分に対しての補填ということで、新たな利益が生じることではありませんから、一時所得その他の税金がかかることはありません。

慰謝料とは、損害賠償のうち、精神的苦痛という、「目には見えない部分」に対してのものですから、イメージがつかみづらいかも知れません。
そのため、通常の損害賠償と同様、「物」に置き換えて考えると分かりやすいかと思います。
例えば、30万円で購入した新品のパソコンを第三者に壊されたとしましょう。
当然、故意に壊された場合には、補償も受けられません。
そうなると、相手に賠償してもらう金額は「30万円」ですよね。
そして、当然、この30万円は、損失を埋めたものに過ぎず、新たに得た所得ではありません。
よって、税金がかかることはない、ということです。

ただし、これは例外的な場合ではありますすが、一般的な社会通念上の基準とは著しく異なり、相当だと思われる範囲をはるかに超えている金額であると判断された場合には、超過した部分が贈与と認定され、受領者に贈与税が課される可能性が無いとはいえません。


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