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慰謝料の時効

慰謝料も、一定の期間によって、消滅時効にかかります。
慰謝料の発生原因には、不法行為に基づく場合と債務不履行に基づく場合があります。

債務不履行に基づく慰謝料請求の場合は、民法第167条1項により10年。
そして、不法行為に基づく慰謝料請求の場合は、民法第724により3年。
と定められています。

債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

つまり、不法行為に基づく慰謝料請求は、加害者や損害が生じたことを知った時から3年で時効となります。
ただし、限度が20年と制限されており(除籍期間といいます)、20年経過してしまったら、請求は出来ません。

時効期間について、まとめると、以下の表のとおりです。

慰謝料の時効の時期

項目 起算日 根拠条文 年限
債務不履行に基づく慰謝料請求権 債務不履行になった時 民法 第167条 第1項 10年
不法行為に基づく慰謝料請求権 不法行為の事実及び加害者を知った時 民法 第724条 3年
不法行為の時 20年

不倫の慰謝料の時効

不倫した第三者(浮気相手)への慰謝料請求の場合は、不倫の事実を知ったときから3年、または不倫関係(不貞行為)が終わったときから20年、いずれかの期間が経過した場合は、時効となります。


婚約破棄の慰謝料の時効

婚約破棄の場合は、債務不履行説と不法行為説がありますが、債務不履行説によれば、婚約破棄した時または破棄された時から10年、不法行為説によれば、破棄された時から3年を経過した場合は時効となります。


名誉毀損の慰謝料の時効

名誉毀損の場合は、名誉毀損された事実または名誉毀損した相手を知ったときから3年、または名誉毀損の事実があったときから20年、いずれかの期間が経過した場合は、時効となります。
もっとも、ネットへの誹謗中傷などで、その表示が抹消されない場合、不法行為の継続中となりますから、時効の起算が開始されず、時効にならない、という解釈が成り立ちます。


暴行・傷害の慰謝料の時効

暴行・傷害の場合は、暴行・傷害の事実が発生したときから3年で、時効となります。


セクハラの慰謝料の時効

セクハラの場合は、セクハラ行為が止んだときから3年で、時効となります。


時効の中断

時効の中断といって、加害者や損害が生じたことを知ってから3年以内に訴訟を提起するなどの法的手続きを取るか、示談を成立させる、又は弁済を受けることで、時効の進行を振り出しに戻すことが可能です。
また、どうしても間に合わないという場合には、時効の停止といって、内容証明で請求すること(催告といいます)で、6ヶ月間の猶予を受けることが出来、その間に示談を成立させるか裁判を起こすことで、時効の成立を回避することも可能です。


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