HOME > 慰謝料の種類・類型 > 暴行、傷害、DV等の慰謝料

暴行、傷害、DV等の慰謝料請求

暴行・傷害、DV等の慰謝料請求 傷害とは、人の身体などを傷つける行為のことであり、判例・通説によれば、生理的機能に障害を与えることであるとされています(生理的機能障害説)。
人の生命や身体は、法律上の保護すべき対象であり、傷害行為は、民事上、「不法行為」となり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。
また、刑事上も、傷害罪(刑法第204条)として、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる「犯罪行為」であると定められています。

暴行とは

「暴行」とは、講学上の広い意味では、人の身体に向けた物理的な危害の行使のことをいいます。
刑法上の用語は、日常用語の「暴行」とは少し意味が異なり、
生理的機能に傷害を受けた場合を「傷害罪」といい、
傷害を受けなかった場合を「暴行罪」といいます。

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪の成立は、暴行によるものとは限りません。 過去には、いたずら電話や騒音によって、不眠・目眩など通院するに至らしめた場合も、身体の生理的機能を傷害したものとして、傷害罪で逮捕・起訴された事例もあります。

喧嘩やDV、セクハラ・パワハラなど、理由はどうであれ、暴力行為は、暴行または傷害という犯罪行為ですから、刑事告訴することにより、刑罰を求めることが出来ます。
また、民事上も不法行為(民法第709条・710条)となり、慰謝料請求をすることが可能です。
ただし、ケンカの場合には、過失相殺の問題となります。
その場合は、怪我(ケガ)の大小よりも、最初に手を出した側の方が、はるかに帰責性が高いということになります。

傷害事件での被害届・刑事告訴

傷害を受けて被害届を出す、という場合は、その傷害を受けた時点で、というのが原則です。
調書を作成してもらい、すぐに病院へ行って診断書をもらい、警察に届け出る、というのが一番です。
警察は、基本的には、特別に大きな怪我ではなく、民事的解決が可能であると思われる場合には、示談などの民事的解決を勧めます。
事件扱いには、したがりません。
日にちが経ってから被害届を出そうとすると、決まって、
「どうしてすぐに出さなかったの?」
「診断書の怪我が、その当日の傷害のみによるものだという立証が難しいよ」
「慰謝料を払わせるために、被害届を出したいんでしょう?」
「示談の話し合いが出来るなら、示談した方がいいよ。」
等々、否定的な対応をされることもあります。

被害届を受理してもらえない場合、刑事告訴する、ということになりますが、
刑事告訴の場合も同様です。
簡単に受理してもらえない場合が多くあります。
散々手間をかけて捜査しても、途中で、
示談成立→告訴取り下げ、となる場合が多く、
無駄足になっってしまうと思われ、消極的・否定的な反応をされてしまうケースです。

これまでの傾向からいうと、

  • 相手がヤクザ・暴力団関係者、又はそのような固有名詞を出す相手の場合
  • 慰謝料請求の内容証明を出したが、無視された場合
  • 長期入院や後遺症が残る等、怪我の程度が甚大な場合
など、
示談の可能性が低い=民事的解決の余地が無いだろうと思われる場合は、
比較的きちんと対応してもらいやすいようです。

実際、以前に某警察署に告訴状を持って行った際、そこの刑事課長さんに、
「ほとんどが、刑事告訴→示談成立→告訴取り下げ、になる。
 結局、要求金額に応じさせたいための道具で告訴する人が多い。
 そうなると、正直、民事介入と変わらないでしょう?
 だから、慰謝料は一切要らないというんだったら、受理するよ。」
なんて言われたこともあります。

また、慰謝料や治療費を請求する旨の内容証明を送ったが無視された、等という場合にも、比較的、被害届は受理してくれます。

ただし、あまりに被害者感情が先走って高額な請求をしてしまうと、逆に相手が「恐喝されてる」と警察に駆け込む場合もあります。
請求する金額は、出来る限り、入通院慰謝料算定表等を目安にした方が良いかと思います。


暴行・傷害の慰謝料請求に関するご相談・お問い合わせ


ご相談・お問い合わせ
■慰謝料請求出来るのかどうか知りたい
■きちんとした謝罪を形にして欲しい
■証拠がない場合の対処方法が知りたい
■何から手をつけたらよいか分からない
■慰謝料よりも謝罪と損害の回復をしたい
■条件の折り合いはついたので、示談書を作りたい
■きちんとした専門の示談書を作成したい
■法的に効力のある公正証書にしておきたい
■内容証明の作成代行を頼みたい
■相手の顔を見たくないし話したくない
■弁護士を紹介して欲しい
■刑事告訴や裁判をしたい

どんなご相談・お問い合わせでも、結構です。
お気軽にお電話・メールを頂けましたら幸いです。


〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2−28
飯田橋ハイタウン1104
行政書士事務所 飯田橋総合法務オフィス
代表者 行政書士 小竹 広光

ご相談・お問い合わせ方法

電話相談
TEL:03-5206-7773

メール相談
Mail:info@isharyouseikyuu.jp

相談シート

必要に応じて、以下の相談シートをご利用下さい。
傷害慰謝料相談シート傷害慰謝料請求相談シート
※エクセル形式
傷害慰謝料相談シート傷害慰謝料請求相談シート
※PDF形式

必要事項テキスト




慰謝料請求jp サイト内メニュー

慰謝料の種類・類型 不倫・婚約破棄・セクハラ・傷害など、慰謝料の主たる種類・類型に関しての詳細説明・個別解説。
慰謝料の基礎知識 慰謝料とは何か、慰謝料の相場・算定方法、判例、請求方法、等の基礎知識。
雛形・文例 慰謝料請求に関して必要となる一般的な文書(内容証明・示談書・告訴状)などの雛形サンプル。
事務所概要 当事務所の概要、アクセス方法、および、代表者ご挨拶