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暴行、傷害、DV等の慰謝料請求
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傷害とは、人の身体などを傷つける行為のことであり、判例・通説によれば、生理的機能に障害を与えることであるとされています(生理的機能障害説)。 人の生命や身体は、法律上の保護すべき対象であり、傷害行為は、民事上、「不法行為」となり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。 また、刑事上も、傷害罪(刑法第204条)として、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる「犯罪行為」であると定められています。 |
暴行とは
「暴行」とは、講学上の広い意味では、人の身体に向けた物理的な危害の行使のことをいいます。
刑法上の用語は、日常用語の「暴行」とは少し意味が異なり、
生理的機能に傷害を受けた場合を「傷害罪」といい、
傷害を受けなかった場合を「暴行罪」といいます。
| 刑法第204条 | 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
| 刑法第208条 | 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
傷害罪の成立は、暴行によるものとは限りません。
過去には、いたずら電話や騒音によって、不眠・目眩など通院するに至らしめた場合も、身体の生理的機能を傷害したものとして、傷害罪で逮捕・起訴された事例もあります。
喧嘩やDV、セクハラ・パワハラなど、理由はどうであれ、暴力行為は、暴行または傷害という犯罪行為ですから、刑事告訴することにより、刑罰を求めることが出来ます。
また、民事上も不法行為(民法第709条・710条)となり、慰謝料請求をすることが可能です。
ただし、ケンカの場合には、過失相殺の問題となります。
その場合は、怪我(ケガ)の大小よりも、最初に手を出した側の方が、はるかに帰責性が高いということになります。
傷害事件での被害届・刑事告訴
傷害を受けて被害届を出す、という場合は、その傷害を受けた時点で、というのが原則です。
調書を作成してもらい、すぐに病院へ行って診断書をもらい、警察に届け出る、というのが一番です。
警察は、基本的には、特別に大きな怪我ではなく、民事的解決が可能であると思われる場合には、示談などの民事的解決を勧めます。
事件扱いには、したがりません。
日にちが経ってから被害届を出そうとすると、決まって、
「どうしてすぐに出さなかったの?」
「診断書の怪我が、その当日の傷害のみによるものだという立証が難しいよ」
「慰謝料を払わせるために、被害届を出したいんでしょう?」
「示談の話し合いが出来るなら、示談した方がいいよ。」
等々、否定的な対応をされることもあります。
被害届を受理してもらえない場合、刑事告訴する、ということになりますが、
刑事告訴の場合も同様です。
簡単に受理してもらえない場合が多くあります。
散々手間をかけて捜査しても、途中で、
示談成立→告訴取り下げ、となる場合が多く、
無駄足になっってしまうと思われ、消極的・否定的な反応をされてしまうケースです。
これまでの傾向からいうと、
- 相手がヤクザ・暴力団関係者、又はそのような固有名詞を出す相手の場合
- 慰謝料請求の内容証明を出したが、無視された場合
- 長期入院や後遺症が残る等、怪我の程度が甚大な場合
示談の可能性が低い=民事的解決の余地が無いだろうと思われる場合は、
比較的きちんと対応してもらいやすいようです。
実際、以前に某警察署に告訴状を持って行った際、そこの刑事課長さんに、
「ほとんどが、刑事告訴→示談成立→告訴取り下げ、になる。
結局、要求金額に応じさせたいための道具で告訴する人が多い。
そうなると、正直、民事介入と変わらないでしょう?
だから、慰謝料は一切要らないというんだったら、受理するよ。」
なんて言われたこともあります。
また、慰謝料や治療費を請求する旨の内容証明を送ったが無視された、等という場合にも、比較的、被害届は受理してくれます。
ただし、あまりに被害者感情が先走って高額な請求をしてしまうと、逆に相手が「恐喝されてる」と警察に駆け込む場合もあります。
請求する金額は、出来る限り、入通院慰謝料算定表等を目安にした方が良いかと思います。
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