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FAQ(良くある質問)

A1:もちろん、裁判しなくても、相手が慰謝料請求の求めに応じて支払うケースはありますし、示談に同意するのであれば、支払を受けられます。
当事務所で取り扱っている事案でいうと、実に80%程度は、慰謝料の支払がなされるか、示談が成立しています。
ただし、最初から相手方が事実経緯を否認、または謝罪は賠償の意思が無い、等、争う態度をしている表明している場合には、弁護士へ相談されることをお勧めしています。
当事務所では、多数の弁護士と業務提携しておりますから、希望に応じて紹介することも可能です。

A2:もちろん、証拠が無くても、相手が不法行為の事実を認める、無資産・無収入で無いということでしたら、慰謝料を支払うことは可能です。
ただし、当事務所では、証拠がない場合、事前に相手との会話の録音を録音してもらう等、一定の証拠を準備してもらってから、慰謝料請求の文書を送付しています。

A3:慰謝料請求は可能です。
もしも引っ越しされた等、旧住所が分かる場合は、職務上請求といって、職権で住民票を取得し、住所を調査することが出来ますし、住所氏名が不明、という場合でも、当事務所が業務提携している調査会社に委託し、電話番号から相手を調査出来ます。
また、ネットの掲示板やブログ等であれば、管理者に情報開示を求める方法もあります。

A4:はい。可能です。
配達日の問題ということであれば、「配達日指定郵便」というオプションがありますし、完全に本人しか受け取れないようにする場合でしたら、「本人限定受取郵便」というオプションもあります。
なお、その場合には、本人宛に「本人限定受取郵便」が届いた旨の通知が届きますので、受取人本人が、その通知と身分証明書を持って、郵便局の窓口まで受け取りに行く、ということになります。

A5:もちろん、示談書作成業務に関しては、示談のおおよその条件が決まっているのでしたら、当日作成します。
なお、当事務所で作成する文書は、一般的な雛形とは異なり、将来的な紛争を予防する為に、かなり高度で専門的な事項を多く含んでいます。
後日、調印前に、当事者間で条項や支払い方法の変更などが合意された場合、何度でも無償で修正対応致します。
また、作成代理人行政書士の記名押印のある文書、当事者の表示のみの文書、いずれも、お客様の希望にあわせて対応しております。

A6:通常、早ければ1ヶ月以内。長くても2ヶ月程度になります。
ただし、すべて文書郵送でのやりとりになりますから、その都度、文面をご確認して頂いたり、相手からの回答文書を見せて頂く等があり、依頼者や相手方の都合によっては長引く場合もあります。ただし、裁判のように半年〜1年ということは、ありません。

A7:もちろん、謝罪文の原案作成や誓約書、示談書の作成または文面チェック、等、最後まで、きちんと対応します。
ただし、相手の要求があまりに過大・不当であったり、脅迫的言動がみられるという場合には、弁護士に相談することをお勧めしております。


上記の他、ご質問がございましたら、何なりと、お気軽にお問い合せ頂けましたら、幸いです。

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