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慰謝料の相場/妥当な金額

慰謝料には、様々な発生原因があり、金額は、事案に応じて千差万別ですから、一律の基準と言えるような相場というものはありませんし、示談(裁判外での解決)においては、当事者双方が合意するのであれば、原則として、どのような金額であっても自由です。

ただし、裁判の場合は、ある程度の相場や妥当な金額の範囲というものがありますし、示談においても、ある程度の目安や基準として考慮されるのは、裁判になった場合に認定されるであろう金額です。

もちろん、裁判においては、被害の内容のみならず、様々な事情経緯や状況、経過、当事者の環境、過失割合の有無、などが総合的に考慮勘案されますので、認定される金額にかなりの幅がありますが、事案の類型ごとに、ある程度の妥当な範囲内というものはあります。

なお、交通事故の場合には、入通院の期間や日数、および後遺障害の程度により、慰謝料の算定基準があります。
また、悪質商法や悪徳宗教による詐欺被害などで生じた経済的損害に対しては、実損害の10%程度が慰謝料として認められる場合があります。


【示談における増減の要因】

示談の場合は、双方が合意するのであれば、原則として金額は自由です。

様々な事情や動機によって大きく変動することが珍しくありません。

被害の程度や、双方の収入・社会的地位、被害者感情の大小、などによっても大きく異なることがあります。

    増額となる要因
  • 家族や職場に知られないようにと口止め料的な意味合い
  • 民事訴訟による労力や時間・費用の負担を避けるため
  • 刑事事件で逮捕拘留されたり前科がつくことを回避するため
    減額となる要因
  • 加害者の資力などを考慮して現実的な解決を図るため
  • 被害者が自分にも非や原因があると考えて譲歩する場合

一般に、被害者の考える慰謝料の金額というものは、絶対的基準による固定的な金額では無く、「報復感情」や「制裁感情」に基づく、「相手が困るような金額を払わせたい」という、相対的基準による流動的な金額である場合も多いです。

そのため、加害者側が高圧的に対応をしてしまったり、法的妥当性などの理屈を主張してしまうと、かえって感情的な反発を受けてしまって、和解での解決が困難になることが多くあります。

かといって、無闇に謙ってご機嫌を伺うような対応をしてしまうことで、保身や値引きが目的だと疑われたり、騙されまいと警戒されてしまう場合もあります。

一方、被害者側が感情的に強行な条件をつきつけてまうと、相手に法外な要求だと思われたり、強請や恐喝だと受け止められる場合もあります。

そのため、示談においては、
請求する被害者の側としては提示する金額については、きちんとした法的根拠を示して納得してもらうことが大切ですし、
請求される加害者としては、これまでの経緯を振り返ってよく考え、真摯な謝罪や反省を行うことが重要になります。


不倫・浮気の慰謝料の相場

不倫・浮気の相手に対する慰謝料は、一般的には、
不倫が原因で離婚に至った場合→100万〜300万。
不倫で離婚に至らなかった場合→50万〜200万。
という金額で収まることが大半です。
なお、裁判の場合には、期間や頻度、経済的損失、などなど、様々な事情が考慮されます。
実際の判例では、500万円などの高額の慰謝料を認めたものもあります。


婚約破棄の慰謝料の相場

婚約の破棄(解消)に対する慰謝料は、一般的には、
30万〜200万
という金額で収まることが大半です。
なお、裁判の場合には、退職の有無、経済的損失、破棄の理由、などなど、様々な事情が考慮されます。
また、婚約破棄の事案においては、慰謝料の他、結婚式場のキャンセル費用や寿退職による逸失利益、等の損害が生じることがあります。
もちろん、これらの損害は、別途に請求することが可能です。


名誉毀損の慰謝料の相場

名誉毀損、および侮辱に対する慰謝料は、その内容にもよりますが、特別な著名人でもない限り、一般的には、マスメディアによる名誉毀損の場合は、100万円程度、ネットの書き込みの場合には、10万〜160万程度の金額で収まることが大半です。


セクハラの慰謝料の相場

セクハラ行為に対する慰謝料は、一般的には、30万〜200万という金額で収まることが大半です。
裁判においては、継続性や悪質性、性行為の有無、精神疾患の発症や自殺未遂・退職など、様々な事情や事実経緯が考慮されます。
性行為まで至っていないものは、慰謝料100万円以内が多いです。
性行為に及んでいる場合は100万円以上が大半で、反復継続していたり、悪質性の高いものについては、高額化の傾向にあります。
800万円などの高額の慰謝料を認めた裁判例もあります。
また、セクハラ事案においては、慰謝料の他、セクハラが原因で退職した場合の逸失利益(賃金数ヶ月分)や精神科への通院費、等の損害賠償も生じることがあります。
もちろん、これらの損害は、セクハラの慰謝料とは別の実損害ですので、慰謝料にプラスして請求することが出来ます。

また、勤務先の事業所も使用者責任(民法第715条)を負いますから、加害者のみならず、勤務先の事業所へ請求することも可能です。


傷害事件の慰謝料の相場

傷害事件に対する慰謝料は、決して、傷害の内容(殴ったり蹴ったりした回数)ではなく、原則として、具体的な損害(入院の期間や通院の日数と期間)によって判断されます。
通院の日数が比較的短期(1週間〜2週間)の場合には、実際に通院に行った回数×1万円程度とするか、刑事告訴しないという条件付きで10万〜30万(一般的な略式起訴の場合の罰金相当額)で示談するケースも多くあります。

2週間を超える期間の場合には、交通事故の際に使用する傷害慰謝料算定表などに準じて計算することが、一般的です。
不定期に通院している場合、実際に通院した日数の3.5倍を「通院期間」として算定表に当てはめ、傷害事件であれば、その算定額の20%〜30%増し、という金額が、一番無難です。
このような算定による請求であれば、裁判でも充分に通用することが多いそうです。

その他、通院交通費、入院雑費、物損、休業損害、などがあれば、その分も加算して請求することになります。
もちろん、後遺症が残る場合には、別途に後遺障害慰謝料や労働能力の喪失による逸失利益などが生じる場合があります。
ただし、あまりに被害者感情が先に立ちすぎ、脅迫的に過大な請求をしてしまうと、逆に「恐喝」だと訴えられる危険もありますから、ご注意下さい。



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