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慰謝料の相場

慰謝料には、様々な発生原因があり、金額は、事案に応じて千差万別ですから、相場はないともいえます。
ところが、交通事故の場合には、慰謝料の算定表が基準となっており、詐欺などの経済的損害の場合には、実損害の10%程度という目安があります。
また、離婚や男女トラブルなどにおいては、これまでの判例から、ある程度の相場というものが、あります。


不倫・浮気の慰謝料の相場

不倫・浮気の相手に対する慰謝料は、一般的には、
不倫が原因で離婚に至った場合→100万〜300万。
不倫で離婚に至らなかった場合→50万〜200万。
という金額で収まることが大半です。
なお、裁判の場合には、期間や頻度、経済的損失、などなど、様々な事情が考慮されます。
実際の判例では、500万円などの高額の慰謝料を認めたものもあります。


婚約破棄の慰謝料の相場

婚約の破棄(解消)に対する慰謝料は、一般的には、
30万〜200万
という金額で収まることが大半です。
なお、裁判の場合には、退職の有無、経済的損失、破棄の理由、などなど、様々な事情が考慮されます。
また、婚約破棄の事案においては、慰謝料の他、結婚式場のキャンセル費用や寿退職による逸失利益、等の損害が生じることがあります。
もちろん、これらの損害は、別途に請求することが可能です。


名誉毀損の慰謝料の相場

名誉毀損、および侮辱に対する慰謝料は、その内容にもよりますが、特別な著名人でもない限り、一般的には、マスメディアによる名誉毀損の場合は、100万円程度、ネットの書き込みの場合には、10万〜160万程度の金額で収まることが大半です。


セクハラの慰謝料の相場

セクハラ行為に対する慰謝料は、一般的には、30万〜200万という金額で収まることが大半です。
裁判においては、うつ病や自殺未遂・退職、などの事情の有無、性行為の有無、など、様々な事情が考慮されます。
実際の判例では、800万円などの高額の慰謝料を認めたものもあります。
また、セクハラ事案においては、セクハラが原因による退職、精神科への通院費、等の損害が生じることがあります。
もちろん、これらの損害は、別途に請求することが出来ます。
また、勤務先の事業所も使用者責任(民法第715条)を負いますから、加害者のみならず、勤務先の事業所へ請求することも可能です。


傷害事件の慰謝料の相場

傷害事件に対する慰謝料は、決して、傷害の内容(殴ったり蹴ったりした回数)ではなく、具体的な損害(入院の期間や通院の日数と期間)、によって判断されます。
通院の日数が比較的短期(1〜2週間)の場合には、通院に行った回数×1万円程度、という方が無難です。
2週間を超える期間の場合には、交通事故の際に使用する傷害慰謝料算定表などに準じて計算することが、一般的です。
不定期に通院している場合、実際に通院した日数の3.5倍を「通院期間」として算定表に当てはめ、傷害事件であれば、その算定額の20%〜30%増し、という金額が、一番無難です。
このような算定による請求なら、裁判でも、充分に通用します。
その他、通院交通費、入院雑費、物損、休業損害、などがあれば、その分も加算して請求することになります。
もちろん、後遺症が残る場合には、別途に後遺障害慰謝料や労働能力の喪失による逸失利益などが生じる場合があります。
なお、刑事告訴しないという条件付きで20万〜30万(一般的な略式起訴の場合の罰金相当額)で示談するケースも多くあります。
ただし、あまりに被害者感情が先に立ちすぎ、過大な請求をしてしまうと、逆に「恐喝」だと訴えられる危険もありますから、ご注意下さい。



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