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婚約破棄の慰謝料請求
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結婚は、両性の自由な意思の合致によってのみ成立します(日本国憲法第24条)。 婚約を不当に破棄した場合、「契約不履行」ないし「不法行為」となり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。 |
婚約とは
民法の条文を調べても、「婚約」という用語は、ありません。
婚約とは、将来結婚しようと定めた当事者間の約束です。
法律上、「婚約」=将来的な結婚しようという当事者間の事前の約束は、「婚姻の予約」という契約の一種となりますから、正当な理由無く一方的に「破棄」した場合には、契約不履行(債務不履行)、ないし「不法行為」となり、「損害賠償責任」が生じる、と解釈されています。
「好きじゃない」
「親に反対されたから」
「他に好きな人が出来た」
「やっぱり結婚出来ない」
そのような説明では、とても納得出来ませんし、済まないことが沢山あります。
「今までの「時間」は何だったの?」
「挨拶した親戚へはなんて言えばいいの?」
「準備に要した費用はどうするの?」
婚約の破棄・解消をされた場合であっても、やむを得ない正当な理由があれば、破棄した相手に慰謝料を求めることは出来ません。
逆に、やむを得ない事情によって婚約破棄した場合、破棄した側から慰謝料請求することも可能なケースがあります。
婚約は「両性の意思の合意」によって成立する訳ですから、結納その他の、慣習的な儀式の存在を必要としません。
もっとも、客観的な証拠がないと、相手が婚約したという事実を否認した場合、何等の疎明が出来ませんから、ある程度の証拠は必要だと思った方がいいです。
最高裁判所の判例によると、正当な理由無く「婚約」を破棄された場合には、慰謝料請求することが可能であると判示されています。
| 参考判例 |
| 最高裁判所 昭和38年9月5日 判決 |
| 「当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納をかわし、もしくは同棲していなくても、相手方は、慰謝料の請求をすることができる。」 |
| 最高裁判所 昭和38年12月20日 判決 |
| 「当事者がいずれも高等学校卒業直後であり、男性においてなお大学に進学して学業を継続しなければならないときに肉体関係を結ぶに至つた場合でも、将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだものであり、その後も男性において休暇で帰省するごとに肉体関係を継続し、双方の両親も男性の大学卒業後は婚姻させてもよいとの考えで当事者間の右の関係を黙認していたなど判示の事情のもとで、男性が正当の理由がなくて右女性との婚姻を拒絶したときは、右女性は婚姻予約不履行による慰謝料を請求することができる。」 |
親や子供の反対・妨害による婚約破棄
当事者の親や子が加担して、婚約や結婚の妨害するをするなどして破棄・破綻に陥らされた場合、共同不法行為となり、その親や子に対しても慰謝料請求することが可能です。
| 参考判例 |
| 最高裁判所 昭和38年3月26日 判決 |
| 「婚姻予約当事者の一方が自己の親に加担し、もしくは親が右当事者本人に加担し、他の一方をして婚姻を断念せざるを得ない境地に陥れて婚姻予約を破綻させた場合、これについて正当の事由を有しないときは、共同不法行為として各自連帯して損害賠償の責任を免れ得ない。」 |
婚約破棄の慰謝料請求するために必要な要件
| 婚約破棄の慰謝料請求 | ||
| 慰謝料請求に必要な条件 | ||
| (1) | 婚約の事実があること | |
| 婚約と呼べるだけの事実行為とは、以下のようなものです。 | ||
| ・ | 結納を交わした | |
| ・ | 婚約指輪を渡した | |
| ・ | 両親への挨拶・紹介をしている | |
| ・ | 新居の契約や家財道具の購入 | |
| ・ | 結婚式場や新婚旅行の予約 | |
| もちろん、口約束でも成立はしますが、相手から否認された場合、立証は難しいです。 | ||
| また、単に同棲していたとか、子供を妊娠した、というだけでは「婚約」とは言えません。 | ||
| (2) | 正当な理由なく破棄された、又は正当な理由で破棄したこと | |
| 婚約破棄をする正当な理由には、以下のようなものがあります。 | ||
| ・ | 不貞行為をしてしまった | |
| ・ | 重大な刑事事件を起こした | |
| ・ | 重大なうそをついていた | |
| ・ | 相手に虐待や暴力、侮辱をしてした | |
| ・ | 回復不可能な精神障害になった | |
| ・ | 配偶者(妻や夫)がいる | |
| ・ | 給与や借金の額など生活の重要な部分に嘘があった | |
| 正当な理由によって破棄された場合には、慰謝料請求は出来ません。 | ||
| 「親が反対したから」「他に好きな人が出来たから」などの理由は正当な理由とはならず、慰謝料請求をすることが可能です。 | ||
婚約破棄に伴う損害
当然、婚約に伴って、様々な費用負担が生じている場合もあります。
- 婚約指輪の購入費
- 結納金
- 新居を借りた費用
- 家具の購入費
- 結婚式場のキャンセル料
- 親戚への挨拶状
さらには、結婚準備のために、それまで働いていた職場を退職してしまっていたり、妊娠してしまっているという場合もあります。
・退職によって生じた逸失利益(本来であれば得られていたはずの失われていた賃金数ヶ月分)
・妊娠や中絶に伴う診察費用や手術代
など。
もちろん、婚約や婚約破棄によって生じた負担や損失のうち、何等の利益が現存しない部分については、慰謝料の他に加算して請求することが可能です。
婚約破棄の慰謝料請求が出来ない場合
婚約が成立していたといえない場合
「将来結婚したいねという話をしていた」等、婚約が確かに成立していたと言い切れない場合には、仮に交際や同棲の期間が長ったとしても、慰謝料などの不法行為責任は生じません。
既婚者であることを認識しながらの、将来的な離婚を前提とした婚約。
夫婦関係が事実上は破たんしていて、戸籍上のみの形骸化した状態であるような場合なら、
請求出来る可能がありますが、そうでなければ、
離婚を前提とする婚約=「公序良俗に反する契約は無効」となり、
原則として、何らの法的保護も受けられません。
婚約破棄されるような有責性がある場合
如何に一方的に破棄されたとしても、破棄された側に、DV・不貞、重大な嘘、その他、
破棄されることがやむを得ない理由・原因を有する場合には、
原則として、慰謝料請求することが出来ません。
婚約破棄の慰謝料請求に関するご相談・お問い合わせ
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