HOME > 慰謝料の種類・類型 > 名誉棄損・侮辱・プライバシー侵害、等

名誉棄損 等の慰謝料請求

名誉毀損の慰謝料請求 名誉とは、人の有する社会的な声価のことであって、品性、善行、名声、信用、等の人格的な評価のことをいいます。
これらは、法的に保護すべき利益であり、この名誉を毀損する行為は、民事上、「不法行為」となり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。
また、刑事上も、名誉棄損罪(刑法第230条)として、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる「犯罪行為」であると定められています。

名誉毀損とは

名誉(他人から受ける社会的評価)を低下させる行為を名誉毀損といいます。

よって、1対1で誹謗中傷されたというような場合、個人のプライドや尊厳を傷つけられるかもしれませんが、厳密にいうと、「名誉毀損」ではありません。
法律上の「名誉毀損」が定める「名誉」とは、主観的な価値や内面的なプライド(名誉感情)のことではなく、外部からの評価である、ということです。

例えば、雑誌や新聞に報道されたスキャンダルなどは、事実であろうとなかろうと、社会的地位を低下させますから、名誉毀損となります。
ただし刑法では、政治家や公務員のスキャンダル、公訴前の犯罪行為に関する事項、等の場合に関して、公共性を持ち、かつ真実が述べられている場合には違法性が阻却され、罰しないと定めており、民事上も、損害賠償義務を負わないと解釈されています。
なお、名誉を毀損された者は、名誉回復のための処分を求めることが出来、裁判所は、謝罪広告等、適当な処分を命じることが出来ます。

他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合または他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、第709条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

なお、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)侮辱罪(刑法231条)は、親告罪といって、被害者本人の告訴が無ければ、警察など捜査機関は、事件として取り扱うことが出来ません。

例えば、以下のような事例の場合だと、名誉毀損になり得ます。

・不倫相手の妻に不倫の事実が発覚し、職場に乗り込まれ、多数の従業員の面前で、不倫の事実を公表され、罵倒罵声を浴びせられた。

・ネットの掲示板に、どこの誰か特定出来るような内容で、はるか過去の前科を公開されてしまった。

一般に、芸能人や政治家等の有名人と違い、一般私人の場合には、仮に裁判を起こしても、認められる慰謝料は少額となるため、法廷で争うことは現実的ではありません。

ただし、これらのような名誉毀損行為によって、職場を退職せざるを得ない状態に追い込まれたり、自営の事業継続が困難となってしまった場合、損害は甚大であり、慰謝料も、相当額の請求を出来る可能性があります。

また、名誉毀損行為に対する差止の要求をしたにもかかわらず、執拗に継続した等の事情がある場合も、同様です。

そのため、一次的には、「名誉毀損行為の差し止め」を求めることが主となり、それを超えて行為が継続する場合には、慰謝料請求を行なう、というのが、現実的だと思います。


なお、ネットの掲示板やブログ等の場合で、名誉毀損をしている加害者を特定出来ない場合には、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示する法律」(通称:プロバイダー責任法)により、プロバイダー・掲示板の管理者に対して、情報発信者のIPアドレス、氏名、住所、メールアドレス、などの情報開示を求めることが出来ます。
また、管理者が求めに応じない場合には、その管理者に対しても、損害賠償の請求をすることが可能です。


名誉毀損と侮辱の違い

名誉毀損と類似していますが、侮辱とは、法律上は、区分されています。

名誉棄損公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」すること

侮辱事実を摘示しないで、公然と人を侮辱すること

つまり、
不特定多数に、
「窃盗で逮捕された」「不倫している」「人を殺した」など、
具体的な事実を適示して言いふらされた場合が名誉毀損

多数の面前で「馬鹿だ」「デブ」「無能」「ハゲ」など、
抽象的な表現で罵られた場合が、侮辱
ということです。


慰謝料請求jp サイト内メニュー

慰謝料の種類・類型 不倫・婚約破棄・セクハラ・傷害など、慰謝料の主たる種類・類型に関しての詳細説明・個別解説。
慰謝料の基礎知識 慰謝料とは何か、慰謝料の相場・算定方法、判例、請求方法、等の基礎知識。
雛形・文例 慰謝料請求に関して必要となる一般的な文書(内容証明・示談書・告訴状)などの雛形サンプル。
事務所概要 当事務所の概要、アクセス方法、および、代表者ご挨拶