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「慰謝料のトラブル」について

「慰謝料のトラブル」というのは「感情のトラブル」です。
決して、「法律」だけでは、解決することは出来ません。

慰謝料トラブルというと、直ちに弁護士とか裁判を思い浮かべる人が多いかと思います。
故意または過失によって他人の権利や法律上保護された利益を侵害した場合、その賠償をしなければなりません。
この「損害賠償」のうち、精神的苦痛などの目に見えない非財産的損害のことを「慰謝料」というのです。
そして、慰謝料の請求に関しては、方法は問われません。
口頭や手紙・メールで伝え、相手が承諾するのであれば、金額についても、原則として自由です。
決して慰謝料の請求をしたからといって「法的な紛争」になる訳ではありません。
もちろん、相手が事実を否認したり、賠償を拒絶した場合に、それ以上の請求を行うことは、法的紛争が成熟したと判断され、弁護士以外の者が関与することは出来ません。

なお、裁判においては、加害者に謝罪や反省などの誠意が無くても、最終的には客観的な事実や証拠によって、「判決」が下されます。
一方、裁判外での示談をするにあたっては、当事者双方が同意しなければ、示談は成立しません。
極端いえば、証拠は無くても構いませんが、加害者が、どれだけ許されないことをしてしまったのかと、事の重大さを自覚・認識しないと、賠償には応じないでしょうから、それ相当の自覚・認識をさせ、謝罪や反省の念を感じさせなければならない、ということです。

もちろん、被害者にとっても、加害者からの「謝罪」や「反省」などの「誠意」を感じなければ、相手を許すことは出来ないでしょうから、示談での解決をすることは、非常に困難になるのです。

決して「内容証明」を送ったからといって、それだけで、相手が謝罪や反省の念を抱くということは、それほど期待出来ません。

また、被害者と加害者では、事実に対する認識の温度差が生じますので、被害者が感情だけで加害者を責めて非難したところで、加害者に「謝罪」や「反省」の念を抱かせることは難しいですし、それどころか、かえって強請られているとしか受け止めてもらえない場合も多くあります。

相手に謝罪や反省の念を抱かせ、事の重大を自覚させるためには、これまでの事実経緯や、その不法行為によって、現状、どれだけの被害や損害が生じているのか、等の状況を、相手に分かりやすく伝える必要があるのです。

もっとも、通常、自分の気持ちを、相手に上手く文章で伝えるということは、非常に難しいものです。
相当の技術が無いと、出来ることではありません。

私たちがお手伝いしていることは、そのような「気持ち」の代書であり、文章によって、相手に、気持ちを伝えることなのです。

実際、最適な文章を作成して通知することで、実に7割〜8割が示談での解決となっております。

簡単にいうと、当事務所で行う業務というのは、1通目で慰謝料請求の内容証明を出し、相手に文書で回答するように求め、届いた回答に対して、具体的な示談提案書面を発送し、相手の承諾を受けて示談書の作成・発送を行い、示談書の取り交わしの完結までをサポートすることで、その示談書の内容に従っての賠償の履行を確保していく、ということです。

もちろん、相手が事実を否認したり、支払を拒否したりした場合には、示談することが出来ません。
そのような場合には、希望に応じて、専門の弁護士を紹介させて頂きます。


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