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医療過誤(医療事故)に関する慰謝料・損害賠償の請求について

医療過誤とは、厚生労働省では、次のように定義されております。

「医療事故の一種であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為」

つまり、医師や看護師などの医療関係者が、治療などを行うにおいて、医学的見地から、本来行わなければならないことをしなかったり、絶対にしてはいけないことをしてしまったり、当然必要とされる注意を怠ったために患者に損害を与えてしまうことをいいます。

広い意味においては、手術のミスや薬剤の誤投与、衛生管理の不徹底による感染、などが該当します。


本来、医療行為というものは、性質上、どんなに最大限の尽力を行ったとしても、成功しない場合があります。
そのため、医療過誤の問題においては、「医療行為が原因で被害が生じた」ということのみでは、賠償責任を負うことにはなりません。

一般的な医療水準や学術的常識に照らし合わせて、
「当然にやるべきことを怠った」
「してはいけないことをしてしまった」
という程度の過失が無いと、なかなか損害賠償責任が認められないということです。

ただし、一見して過失が明らかで、医療機関もそれを認めているというようなケースであれば、争うことなく示談に応じてもらえることも多くあります。

もしくは、示談などの民事的な解決をせずに「業務上過失致死傷」などで刑事処罰を求めることが出来る場合もあります。

なお、裁判で争うとなれば、医療という高度に専門的な分野においては、
裁判所も、最終的には、医師や医学博士による意見書や証言などを尊重しますので、
専門の医師の協力を得られるということが、とても重要になります。

しかしながら、現実問題として、法廷において、
同業である医師の法的責任に関わるような意見を述べることについて、
協力をしてくれるような医師を見つけることは、極めて難しい問題でもあります。

実際のところ、最高裁の統計資料においても、一般の民事訴訟の勝訴率は8割であるところ、医療過誤の民事訴訟は勝訴率が2割程度と、極めて厳しい結果となっております。


介護事故に関する慰謝料・損害賠償の請求について

病気や障がいなどにより、入所または訪問で介護サービスを受けている場合においても事故が生じる場合があります。

介護サービスを受ける利用者は、通常よりも遥かに事故発生の可能性が高く、損害が拡大する危険もあることから専門の介護サービスを利用するのであり、当然、介護サービスを提供する事業者には、注意義務・安全配慮義務があります

入所介護
  • 入所している施設における移動中の転倒
  • ベッドや車いす、お風呂、等からの転落
  • 食事中の誤嚥や誤飲、むせこみ、詰まらせ
訪問介護
  • 介護サービスのための移動中の転倒
  • ベッドや車いす、お風呂、等からの転落
  • 食事中の誤嚥や誤飲、むせこみ、詰まらせ
  • 建物や家財、浴室やベッドなどの破損

介護事故においては、交通事故とは異なり、元々、障がいや病気などを抱えていることから、事故による入通院や後遺障害についても、事故によって生じた損害の範囲や程度、因果関係の立証や認定が極めて難しいという問題があります。

一般的な死亡事故の場合の損害賠償の目安
 ・死亡した本人の慰謝料1000万〜2000万
  (1500万円を基準として+−500万円の増減)
 ・遺族固有の慰謝料
  配偶者の場合には150万円〜300万。
  子の場合には100万円程度が基準。
 ・年金の逸失利益
 ・葬儀費用 150万円以内


事故による死亡、または傷病による入通院や後遺障害の損害賠償に関しては、出来る限り、弁護士に相談して、おおよその金額や内訳、見通しなどを確認しておくことが賢明です。



あまり拙速に損害賠償の内容証明を送るなどしてしまうと、相手方に警戒されてカルテや介護記録の改ざんや抹消などをされたり、関係者に口裏をあわせるなどされ証拠の保全が困難または不可能になること等も予想されることから、慎重な対応が必要です。
弊事務所においては、希望に応じて、専門の弁護士を紹介させていただいております。

以上、よろしくお願い申し上げます。


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