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不倫の判例<1>

昭和44年9月26日 最高裁判所 判決

判例趣旨
女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知つていたとしても、その一事によつて、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求が、民法七〇八条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。
女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を勘酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法708条に示された法の精神に反するものではないというべきである。


不倫の判例<2>

昭和48年11月15日 最高裁判所 判決

判例趣旨
民法770条1項1号所定の『配偶者に不貞の行為があったとき』とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。


不倫の判例<3>

昭和53年10月5日 最高裁判所 判決

判例趣旨
被控訴人は、元婚約者と共同して控訴人が婚約に基づいて得た、誠実に交際をした後婚姻し、終生夫婦として共同生活をすることを期待すべき地位を違法に侵害したものであるから、控訴人に対し不法行為による損害賠償義務を免れないというべきである。


不倫の判例<3>

昭和54年3月30日 最高裁判所 判決

判例趣旨
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。


不倫の判例<4>

昭和61年12月22日 東京地方裁判所 判決

判例趣旨
配偶者への慰謝料請求につき、「共同不法行為の一方である不倫相手から1000万円という相当額を上回る金額を受け取ったことにより、精神的苦痛に対する慰謝料は全額補填されているということになり、不倫をした配偶者の債務は消滅したとみるべきである。


不倫の判例<5>

平成3年9月25日 横浜地方裁判所 判決

判例趣旨
不倫相手への慰謝料請求につき、「共同不法行為の一方である夫から500万円という相当額を上回る金額を受け取ったことにより、精神的苦痛に対する慰謝料は全額補填されているということになり、愛人(不倫相手)の債務は消滅したとみるべきである。


不倫の判例<6>

平成4年12月24日 東京高等裁判所 判決

判例趣旨
相手方配偶者が、配偶者の犯した不貞行為を許したときは、あとになってその不貞行為の理由に有責性を主張することは、信義則上許されない。


不倫の判例<7>

平成6年1月20日 最高裁判所 判決

判例趣旨
夫婦の一方の配偶者が、他方の配偶者と第三者との同棲により第三者に対して有する慰謝料請求権の消滅時効は、同棲関係を知ったときから進行する。


不倫の判例<8>

平成6年11月24日 最高裁判所 判決

判例趣旨
夫婦間の離婚調停で『名目の如何を問わず互いに金銭その他の請求をしない』という条項があったとしても、不倫相手に対する慰謝料免除の意思表示とはいえず、不倫相手に対して請求する意思があったというべきである。


不倫の判例<9>

平成8年3月26日 最高裁判所 判決

判例趣旨
夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。



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